子どもの未来につなげる健康教育

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千葉県学校保健学会 2024年度 役員・評議員名簿(2024年7月15日現在)

顧問・理事

   氏  名 所  属
 顧問 大津 一義 日本ウェルネススポーツ大学
  植木 幸英 元聖徳大学 名誉教授
理事長 渡邊 智子 食糧学院・東京栄養食糧専門学校
(千葉県立保健医療大学名誉教授)
副理事長 櫻井 義人 元 千葉県歯科医師会
  桃崎  一政 元 千葉経済大学
理事  1 夛田 塁 千葉県教育庁教育振興部保健体育課
2 犬塚 晶子 袖ケ浦市長浦小学校
3 岩﨑 順子 白井市立白井第一小学校
4 小田島 祐美子 愛国学園短期大学
5 黒崎 宏一 船橋市立七林小学校
6 小林 芳枝 聖徳大学
7 雀部 沙絵 淑徳大学
8 杉崎 幸子 公益社団法人千葉県栄養士会
9 角南 祐子 ちば県民保健予防財団
10 増渕 美恵子 千葉県看護協会
11 高澤 みどり 一般社団法人 千葉県歯科衛生士会
12 廣瀬 理恵子 愛国学園短期大学
13 福島 昌子 福井大学
14 藤村 修一 歯科藤村医院
15 細井 尚人 千葉県医師会
16 髙野 孝治 千葉県歯科医師会
17 松原 みき子 聖徳大学
18 河島 香 柏市立逆井小学校
19 青地 克頼 聖徳大学
20 小松崎 典子 聖徳大学
21 宮澤 慶 明海大学
22 金子 潤 明海大学
23 星合 愛子 明海大学
24 山村 有希子 明海大学
監事 神田 由紀 聖徳大学 非常勤
監事 鈴木 亜夕帆 千葉県立保健医療大学

評議員

   氏  名 所  属
1 秋本 恵美子 元香取市立佐原第五中学校
2 浅野 尚 浅野耳鼻咽喉科医院
3 荒井 裕見子 市原市立寺谷小学校
4 石井 克枝 千葉大学名誉教授
5 上田 伸男 金沢学院大学
6 海老原 泰代 淑徳大学
7 齊藤 理砂子 淑徳大学
8 高松 まり子 晃陽看護栄養専門学校
9 栁田 美子 NPO法人日本健康教育士養成機構
10 山口 智之 日本ウェルネススポーツ専門学校
11 山田 浩平 愛知教育大学
12 渡邉 隆子 昭和学院短期大学
13 森下 志穂 明海大学
14 三分一 恵里 明海大学

千葉県学校保健学会会則

(総則)
第1条 本会は千葉県学校保健学会(The Chiba Association of School Health)略称CASHと称する。
第2条  本会は学校保健に関する研究とその普及・発展をはかることを目的とする。
第3条 本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.年次学会、学術集会および講演会などの開催。
2.機関誌「干葉学校保健研究」、その他出版物の編集および刊行。
3.学校保健に関する調査研究。
4.関連諸学会との連携・協力、情報の収集。
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)
第5条 本会の会員は以下の通りとする。
1.正会員は本会の目的に賛同し、所定の会費をおさめた個人および組織とする。
2.名誉会員は理事会において推薦し、評議員会の承認を得るものとする。
3.賛助会員は本会の事業を援助し、所定の会費をおさめた個人または組織として、評議委員会の承認を得た者とする。
第6条 本会の会員は本会の事業に参加でき、本会機関誌の無料配布を受ける。
第7条    正会員および賛助会員は、毎年所定の年会費を納めなければならない。年会費の額は別に定める。
第8条    会員は次の場合に資格を失うものとする。
1.退会の希望を事務局に申し出たとき。
2.会費を滞納したとき。
3.本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為があったとき。
第9条 本会には次の役員をおく。
1. 理事長   1名
2. 副理事長  1名
3. 理事    若干名
4. 常任理事  若干名
5. 評議員   適数
6. 監事    2名
7. 顧問       若干名
2.役員の選出方法については別に定める。
3.役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
(会務の運営)
第10条    理事長は本会を代表し会務を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐する。
3.常任理事は、常任理事会を組織し、会務を処理する。
4.理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事 会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
5.評議員は評議員会を組織し、会務の重要事項を審議 する。
6.正会員は総会に出席し.会務の重要事項について 議決する。総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決する、可否同数のときは議長が決する。
7.監事は会計を監査する。
8.顧問は会務の相談にあずかる。
9.本条3項の常任理事会、4項の理事会、5項の評  議員会は理事長が召集する。
10.会則第4条第2項から5項の事業を行うために 本会に委員会を設ける。委員会に関する必要な事項は別に定める。

(会計)
第11条 本会の経費は、会費ならびに寄付金その他の収入を持って当てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(年次学会)
第12条 本会は毎年1回年次学会を開催する。
第13条 年次学会の学会長は評議員会において決定する。
2.年次学会の運営などについては学会長が処理する。

(会議)
第14条 本会は次の会議を開催する。
常任理事会
理事会
評議員会
総会

(会則の変更)
第15条 本会の会則は総会出席正会員の2 / 3以上の同意を得なければ変更できない。

(附則)
1.本会則は平成9年4月1日から施行する。
2.本会則は平成17年7月14日から施行する。

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